税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

今月末までに契約した工事等は、引き渡し等が10月以降でも消費税率8%を適用 2019.03.18

消費税率10%への引き上げまで半年あまりに迫ってきました。軽減税率や消費税の表示方法への対応などが話題になっていますが、今月末は消費税の経過措置が適用される契約日の期限になっていて、リフォームや修繕改築工事をされる消費者にとっても大きく影響する制度です。

2019331日までに工事、製造業等の請負契約を締結した場合、10月以降に引き渡し等が行われたとしても、消費税率は経過措置として8%が適用されます。(8%10%の選択適用でなく、8%の強制適用)これは、工期が半年を超えるような工事等は金額が大きく、また受注者の都合で引き渡し日も延期されることもあるため、101日前後で金額に差が生じることを緩和するためと思われます。

この経過措置は、工事、製造等の請負契約のほか、2019331日までに締結した資産の貸付け(一定のリース契約、不動産賃貸契約など)で101日以前から貸付けを行っているものも消費税率8%が適用されます。(経過措置はこのほか旅客運賃等、電気料金等を含め10項目あります)当然ながら、契約日が20194月1日以降になっても引き渡し等が930日以前であれば従来どおり消費税率は8%なります。

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