税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

法人成りの税務上のメリットとは 2019.04.08

3月に個人納税者の確定申告が終了し、4月には振替納税による指定口座から納税額の引き落しがあります(所得税および復興特別所得税 22()、消費税等 24())。個人事業者のなかには、「いっそ法人成りした方が納税額は少なくて済むのでは」と考えられる方もいるかもしれません。個々の事業の内容にもよりますが、事業所得が大きいほど法人成りの税務上のメリットはあるといえそうです。

法人成りによる主なメリットは、① 事業所得が大きいケースで考えると、所得税率は所得金額に応じて税率が高くなる仕組み(超過累進税率)ため「事業所得による所得税等・住民税・個人事業税」より、「法人が納税する(基本的に税率が一定)法人税等・住民税・法人事業税等」および「事業主・専従者給与者が受け取る役員報酬(給与所得)の所得税等・住民税」の合計額の方が少なくなる可能性がある ② 経営者が受け取る役員報酬の所得税等の計算で、給与所得控除が適用される。たとえば、事業所得額が1000万円(専従者給与控除前)あり、法人成りで役員報酬を事業主およびその親族に各 年500万円の役員報酬を支給した場合、給与所得控除額は 計308万円(平成30年分) ③ 設立法人開始時の資本金が1000万円未満の場合、1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者(2期目は特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高および給与等支払額が1000万円を超えた場合は課税事業者)④ 法人が役員に支給する退職金は原則法人の経費にすることができる(個人事業では事業主自身に対する退職金は必要経費になりません)などがあります。

もちろん、法人成りにあたっては、司法書士などに支払う設立費用が必要だったり、新たに社会保険の加入義務が発生したり(もっとも、長い目で見たらメリットとも言えますが・・)、法人提出の申告書により添付書類が多くなったり等のデメリットもあります。いずれにしても、個々の事業内容に応じて、具体的な数値を基に検討されることをお進めします。

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