日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「平成30年度・研修受講記録通知書」 2019.06.03
所属する近畿税理士会より封筒で「平成30年度・研修受講記録通知書」が送られてきました。内容は平成30年4月1日から平成31年3月31日に受講した研修時間が表示されています。従来から所属する税理士は年間36時間の研修を受けなければならない義務があり、平成28年度からは「努力義務」から正式に義務化されました。ただし、研修受講時間が36時間にならなくても、近畿税理士会より「注意喚起」がされますが、その税理士自身の営業活動に支障をきたすわけではありません。
ただこの制度がすこし変わり、平成30年度の受講時間から日本税理士連合会ホームページの「税理士を探す」で検索した各税理士の詳細情報として研修受講時間が公開される予定です(令和元年10月より)。 これによって税理士以外の一般の納税者の方も検索することができますが、はたして税理士の研修受講時間を気にされる納税者の方がどれだけいるかどうか・・。勉強熱心で研修によく出席される同業者の方には「研修受講時間が多いと、仕事が少なく暇な税理士と思われるのでは」と逆効果(?)を心配される方もいました。この受講時間がどのように表示されるかはわかりませんが、この新制度によって税理士の間では研修受講時間36時間の達成率が上昇したので、それに関しては一定の効果はあったようです。