日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
消費税、税率アップによる確定納付額の増加に注意 2020.03.16
3月16日は本来であれば、令和元年度の申告所得税(および復興特別所得税)の申告期限・納付期限ですが、令和2年4月16日まで延長されたのは、みなさんご承知のとおりです。また、先週3月6日付で国税庁より、申告・納付等の延長に伴い、延長後の振替納税日が申告所得税等 令和2年5日15日(従来 令和2年4月21日)、個人事業者の消費税等 令和2年5月19日(従来 令和2年4月23日)に定められました。
ところで、3月末は多くの法人の決算末にあたり、4月1日からの決算・申告業務の準備をされている方もおられると思います。今決算期は平成31年4月から令和2年3月の間に10月1日より消費税率アップがあるため、令和2年5月末に申告・納付する確定消費税額が見込みより増加することがあるので注意が必要です。
たとえば、前期(平成30年4月から平成31年3月)の消費税等の年額が800万円だった場合、当期(平成31年4月から令和2年3月)では年3回 消費税等の中間納付額 各200万円(800万円÷4)を納付しています。当期も課税売上高が前期と同額とすれば、申告時の令和2年5月末に納付する消費税等の額は200万円(800万円-200万円×3回)と中間納付額と変わりません。ただ、当期に限っては、令和1年10月よりの税率アップしているため、増加した消費税等の額(この場合、100万円)を、すべて5月末の確定申告で納付(300万円=200万円+100万円)することになります。このように、今決算期は消費税等の納税額が大きくなる傾向にあるので、資金繰りを管理するうえで5月末の確定納税額をしっかり把握する必要が出てきます。