日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
空家用地への固定資産税等が高くなる 2015.05.16
昨日、平成27年度税制改正(政令対応版)の研修へ行ってきました。大阪の著名な先生が講師を務められていますが、この先生の講義は案外気づきににくいが、実務上重要な案件をピックアップしてくれるため、非常に参考にさせていただいています。
ところで、最近新聞広告などで「空家対策」という見出しをよく見かけませんか。というのも、この27年度税制改正で空家の敷地になっている土地に対する固定資産税(都市計画税を含む)の課税が強化されることになりました。
ご自宅をお持ちの方はご存じのとおり、住宅用地に対する固定資産税、都市計画税は通常の土地より優遇(特例措置:1戸につき200㎡以下の場合、それぞれ1/6、1/3に減額)されており、その上に立っている家屋は空家であっても、同様に特例措置が適用されていました。ところが、今回の改正で、特例措置(空家等対策の推進に関する特別措置法:平成27年5月26日適用)で特定空家等(倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態など)に該当した場合、その減額が受けれなくなりました。
200㎡以内の土地で評価額1,000万円のケースでは、土地の固定資産税(都市計画税を含む)が3.57倍になるとのこと。最近、確かに人口減の影響か空家と思われる住宅を見かけますが、土地の有効活用のきっかけになればと思いました。