税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「家賃支援給付金」の申請受付、14日よりスタート 2020.07.13

新型コロナウイルス感染症の影響などにより売上減少に直面する事業者に対し、賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請受付が、WEB上で714日より開始されます(2021115日24時まで)。給付の対象は資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者などで、20205月~12月の間で、① いずれか1か月の売上が前年同月と比較して50%以上減 ② 連続する3か月の売上合計が前年の同じ時期の売上合計と比較して30%以上減で、「持続化給付金」より②の条件について、適用範囲が拡げられています。

給付額の算定基礎となる賃料(地代・家賃)は、税務申告しているなど、申請者自らの事業のため使用・収益する土地・建物の賃料が対象で、駐車場や資材置場等の借地の賃料も該当します。また、賃料には賃貸借契約上で賃料と一体的に取り扱われる管理費や共益費も対象となり、消費税相当額も含みます。ただ、中小企業でよくあるケースですが、社長個人が所有している土地建物を社長の会社が賃借している場合、賃貸人と賃借人が親会社等・子会社等(議決権の過半数を有している)の関係または夫婦や親子(一親等以内)である場合、これらの賃料は給付額の算定には用いられません。

申請に必要な書類は、「持続化給付金」での申請書類のほか、① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等) ② 申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)がありますので、いまからこれら書類の所在を確認するのがよいでしょう。

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