日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
11月以降の売上減少に対応「事業復活支援金」 2021.12.20
新型コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者に対し、国が給付してきた給付金や支援金。これまで「持続化給付金」から始まり、「一時支援金」そして2021年10月分までの売上減少を対象としている「月次支援金」も申請期限が2022年1月7日に迫ってきました。「月次支援金」は申請前に登録確認機関の事前確認が必要で、その確認が受けられるのが申告期限の数日前までのため、遅くとも2021年12月28日には確認の受付けを行う必要あるのでご留意ください。
また、2021年11月以降の売上減少に対しては、先月閣議決定され、令和3年度補正予算案として2兆8032億円が計上される予定の「事業復活支援金」で対応する見通しです。支援金の概要は、2022年3月までの見通しが立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、5か月分(2021年11月~2022年3月)の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
給付対象者は、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)で、給付額は前述5か月分の売上高減少額を基準に算定され、法人は上限最大250万円、個人事業者は上限最大50万円が給付されます。現在のところ、給付額の算定方式・売上高の減少率の対象基準年・登録確認機関の事前確認が必要か等、明らかにされていない点もありますが、今後は予算案が成立されしだい経済産業省(中小企業庁)のホームページ等から詳細が発表されるものと思われます。