税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

所得税予定納税額(第1期分)、減額申請が可能(7/15まで) 2022.06.13

前年分の所得金額や税額を基礎に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となっている場合、原則、この予定納税額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に収めることになっています。この制度を「予定納税」といい、この予定納税額は、翌年3月の確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。そして、「予定納税」が必要な個人事業者の方には、これから6月中旬にかけ『令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送付されます。

この通知書に記載された第1期分の金額が納税する金額で、納期は令和471日(金)から81日(月)とされています。ただ、廃業、休業又は業務不振などの理由で、令和4630日の現況による令和4年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、その予定納税基準額より少ないと見込まれる場合、令和4715日(金)までに『予定納税額の減額申請書』に必要事項を記載し所轄税務署に提出することで、予定納税の減額申請をすることが可能です。

最近の急激な円安による輸入品価格の上昇や上海のロックダウンにより調達資材が滞るなど、今年に入って業況が急速に悪化している個人事業者の方もいるかもしれません。この『予定納税額の減額申請書』は、国税庁ホームページや税務署窓口で入手できますので、現状事業の資金繰りなどをご確認のうえ、予定納税額を納付することが困難と認められる場合には、減額の申請手続きすることもご検討いただけたらと思います。

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