税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

労働保険の年度更新、2段階引上げに注意 2022.07.04

コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置による財源確保のため、令和4330日の「雇用保険法等の一部を改正する法律」に成立にともない、令和4年度(令和441日~令和5331日)の雇用保険料率が引上げされることが決定しています。今回の引上げは2段階で実施され、具体的には(第1段階)令和44月から事業主負担の保険料率が、(第2段階)令和410月からは労働者負担・事業主負担ともに保険料率が上がります。

事業の種類が一般の事業のケースで言うと、「労働者負担部分」が令和4101日より31,000から51,000へ、「事業主負担部分」が令和441日より61,000から6.51,000、さらに令和4101日より8.51,000へ引上げられます。現在、「2021年度の確定保険料」と「2022年度の概算保険料」を申告・納付する2022年度の年度更新の時期(711日まで)ですが、「2022年度の概算保険料」のうち雇用保険分については、「上期の概算保険料額」と「下期の概算保険料額」との賃金集計表で計算し、その合計額を「2022年度の概算保険料」として納付することになります。

例年とは異なり複雑になっていますので、「年度更新申告書」に同封されている厚生労働省のパンフレットで確認し、集計誤りのないよう注意する必要があります。また、厚生労働省の 「労働保険関係各種様式」のうち「年度更新申告書計算支援ツール」を活用することにより、年度更新の申告書イメージを表示することができますので、これを参考に申告書を作成していくことも一つの方法です。

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