日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「滋賀県事業継続支援金(第4期)」、申請は8月1日(月)まで 2022.07.25
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受ける中小企業・個人事業者のうち、国の「事業復活支援金」を受給し、滋賀県内に事務所または事業所を有する方は「滋賀県事業継続支援金(第4期)」(中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)の申請が可能です。令和4年3月より開始していた申請の受付けは、再来週8月1日(月)をもって終了します。未だ申請が完了していない事業者の方は提出資料(事業復活支援金の受給を示す書類「事業復活支援金の振込みのお知らせ」ほか)をご確認のうえ、申請手続(オンライン申請のみ)を完了してください。
また、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」については、国の「事業復活支援金」が受給済みであることを申請時の要件としてきましたが、国の「事業復活支援金」において審査に長期間を要する案件がある一方、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請期限が迫っていることから、国の支援金の審査中であっても「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請(仮申請)ができることとなりました。
つまり、国の支援金を申請済みであれば受給の有無に関わらず、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の仮申請ができます。ただし、仮申請でも必ず令和4年8月1日(月)までに行う必要がありますのでご注意ください。この場合、事業復活支援金の受給を示す書類に代え、「事業復活支援金を申請中であることがわかる資料」(現在のステータスが分かるマイページの写し)を仮申請時に添付することになります。