税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

『インボイス 少額取引免除』 2022.11.21

2023年10月から導入される消費税インボイス制度、ここに来て、買手が売手に対し「インボイス発行事業者の登録を受けるか(受けたか)」を確認するケースが増えてきています。文書にて回答期限を設けたうえ、① インボイス登録番号を取得済の場合は、その登録番号 ② 未だ取得されていない場合には取得予定日(つまり、最終的に取得するがどうかの確認(2023101日からインボイスを交付するには、2023331日まで登録申請手続きが必要))などの回答を求める内容が多いです。

買手は売手にインボイス登録の確認する場合でも、売手が免税事業者でそのままインボイス登録しない場合でも取引を継続していくのか。もし、継続しても取引価格は消費税額を加味して見直しになるのか。その場合、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%50%)が控除できる経過措置は考慮するかなど、買手として制度開始後どのように対応するのか、売手へあらかじめ開示することも必要かと思われます。

そのような中、『インボイス 少額取引免除』(日経新聞 1119日)の記事によると、政府・与党は、中小企業の事務処理の負担を軽くし制度の円滑な導入のため、仕入時にかかる消費税の控除を、少額の取引ならインボイスなしでも受けられる経過措置を設ける調整に入ったとのことです。対象となる事業者や取引額は、現在のところ課税売上高で年1億円の事業者、少額取引の額は1万円未満に限られますが、事務負担などの関係からインボイスを発行できない小規模な免税事業者からの取引でも、買手は一定額について仕入れ時の控除が受けられるようにし、インボイス制度を円滑に導入できるための措置のようです。

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