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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

インボイス制度、小規模事業者は猶予措置 消費税2割納付へ 2022.11.28

2023年101日からスタートする消費税インボイス制度、政府・与党は小規模事業者(課税売上高 1千万円以下)に対し猶予措置として、納税額を売上時に受け取る消費税額の2割に抑える方向で調整に入りました。猶予期間は制度の開始から3年間で、インボイス制度が円滑に導入できるようにするとのことです。

いままで小規模事業者にとって消費税について免税事業者の場合、課税事業者を選択しない限り、受け取った消費税は納付の必要がありませんでした。ただ、小規模事業者(売手)と取引先(買手)との関係から、インボイスを発行できる課税事業者にならざるを得ないケースが増えてきています。日本商工会議所が9月に公表した調査では、調査対象400社の免税事業者のうち3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」との回答でした。(日経新聞1121日記事より)

たとえば、フリーランスなどのサービス業(飲食店業は除く)が課税事業者となった場合、税額計算の事務処理を簡略するため「簡易課税制度」を選択しても、受け取った消費税額の5割がみなし仕入率として、あらたに消費税の負担が求められます。今回の猶予措置もより2割に抑えられますので、課税売上高が500万円では納税額が10万円(500万円×10%(消費税率)×20%)となり、15万円(500万円×10%(消費税率)×(50%(本来のみなし仕入率)‐20%(猶予措置))の負担減となります。ただ、これはあくまで3年間のみの緩和措置です。いずれ小規模事業者にとって、将来相応の負担をしていかなければいけないと認識する必要があります。

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