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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国税庁「登録申請書の書き方 フローチャート」をアップデート 2023.02.06

ことし101日からスタートする消費税のインボイス制度、すでにご承知のとおりインボイスを発行する事業者になるためには、申請用紙「適格請求書発行事業者の登録申請書」によりインボイス登録をする必要があります。ただ、一般的なパターンだけでなく、免税事業者が令和5102日以降に登録を受ける場合など、イレギュラーなケースにも対応できるよう、国税庁はすでに公表されていた個人事業者(12月決算法人を含む)のための「登録申請書の書き方 フローチャート(令和412月版)」0022011-102_01.pdf (nta.go.jp)14日付で(令和51月版)0022012-012_03.pdf (nta.go.jp)にアップデートしました。

このフローチャートでは、令和5年中に申請する場合の個人事業者などが、令和5101日~令和6331日の間で、とくに現在免税事業者が、登録を受けようとする期間ごと(令和5101日・令和5102日~1231日・令和611日~331日)に記載例を載せていて、このフローチャートでは計5つのケースが解説されています。

また、閣議決定された大綱により、令和5101日の登録について、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が41日以降で、提出が遅れた理由(困難な事業)を記載がなくても申請書を受け付けることになり、実質的には新聞記事の見出しあった『インボイス登録 半年延長』ということですが、インボイス事業者制度への対応のため事業者にとって各種準備が必要になるほか、登録通知が届くまで一定の期間(現在、電子申請で約1か月)を要しますので、やはりできるだけ早めに申請することをおすすめします。

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