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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「ゼロゼロ融資」元金返済開始後、新たな『コロナ借換保証』制度 2023.04.24

ゴールデンウイーク明けの58日より感染症法の分類が2類から5類へ変更され、長かったコロナ禍からようやく通常の生活へ戻りつつあります。事業者の中にはコロナの影響で資金繰りが悪化したため、実質無利子・無担保・据置期間最大5年間のいわゆる「(民間)ゼロゼロ融資」を利用されている方も多いと思いますが、20237月から20244月にかけてその据置期間が終了し、いよいよ元金の返済が始まるとされています。

ただ、まだまだ業績や資金繰りが回復していない事業者も多く、新たに物価高や人手不足による賃金上昇の問題も出てきています。そこで、このような状況に対応するため、2023110日より中小企業庁は「民間ゼロゼロ融資」の返済負担軽減のため、新たに『コロナ借換保証』制度を開始しました。民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します。 (meti.go.jp)これは、一定の要件を満たした中小企業者(売上または利益率が5%以上減少など)が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成し、借入れ後も継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き上げる制度(0.2%等(補助前は0.85%等))です。

この「経営行動計画書」については中小企業庁のホームページにサンプルが掲載keikaku_sample.pdf (meti.go.jp)されていて、伴走支援を受ける金融機関からアドバイスを受けながら作成することができます。加えて、この制度は「民間ゼロゼロ融資」からの借換えだけでなく、「他の保証付融資」からの借換えも可能になっていますので、いちど金融機関や最寄りの信用保証協会にお問い合わせされたらいかがでしょうか。(取扱期間:2024331日まで(予定))

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