税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2016年5月

胡蝶蘭、咲く 2016.05.20

昨年弊所がいただいた胡蝶蘭のうちひとつが、今年また花をつけました。

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そうしましたら、昨年関与先様へお贈りさせていただいた胡蝶蘭が、今年も花をつけたとお知らせいただきました。胡蝶蘭の特徴は「多年生の着生植物で、単軸性のラン。」(ウィキペディア)とあります。なるほど、『多年生』に納得です。

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連結納税システム「eConsoliTax」を使用して 2016.05.16

この3月末決算で連結納税子会社として、TKC連結納税システム「eConsoliTax」を使用しました。使用した感想は、単体申告書を従来と同様に法人税申告書作成システム(TPS1000)で作成しつつ、追加として連結納税グループとして適用する項目(各種税額控除など)に必要な数値を入力するだけでよく、単体申告作成の延長線上で入力が完了する感覚でした。

この「eConsoliTax」、連結納税の対象外である地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税、地方法人特別税)についても、並行して単体納税として申告書の作成(E-tax含む)・納付書の作成にも対応しており、作成の過程で異なるPCでも同じIDナンバーとパスワードを使用することで、一つの画面を共有(例えば、関与先様と会計事務所など)することができます。また連結納税グループ全体で税効果計算をしたい場合には、TKC税効果計算システム「eTaxEffect」でも対応でき、連結納税を採用する法人市場の中でも、なかりのシェアを占めているのも理解できます。

国税庁H/Pより「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が公表されました 2016.05.02

「国税庁ホームページ > 平成28年熊本地震に関するお知らせ > 寄付金・義援金」で、寄付金・義援金の税務上の取扱いを確認でき、その他照会の多い事例については「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(4月18日公表:全13問)を参考にすることができます。

個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」(国、地方公共団体に対する寄附金、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体で広く一般に募集されていること、その他「国税庁ホームページ > No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご参照)に該当するものであれば、当該特定寄附金の額の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2千円を除いた金額が、寄附金控除額になります。

個人の方が寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金を支出したことが確認できる書類(受領書、預り書、金融機関等で支払った場合の振込票等の控え)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

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