税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2019年5月

所得拡大促進税制の改正で申告がいくぶんラクに 2019.05.27

個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除が受けられる「所得拡大促進税制」、平成30年4月1日に開始する事業年度、つまりこの3月末事業年度の決算から大幅に改正されました。3件ある適用要件 『① 給与等支給額の基準事業年度からの増加要件 ② 給与等支給額の前年度からの増加要件 ③ 平均給与増加要件』のうち ①、②が廃止され、また③の『平均給与増加要件』についても、継続雇用者が「当期および前期の全期間の各月において給与等の支給のある雇用者」に限定され、改正前のように前期中に採用された雇用者または当期中に退職した雇用者を含める必要がなくなりました。

改正前までは、前期および当期の「平均給与」を算出するため、対象になる継続雇用者の給与等支給額を集計し、その継続雇用者の月ごとの人数をカウントし・・今までなかった新たな作業が必要でしたが、改正後は対象となる継続雇用者が前期・当期も同じで、各給与等支給額の合計額を比較するだけで適用の可否判断ができるようになります。景気の浮揚のため、賃上げに取り組む企業の支援を目的とした制度でしたが、計算の煩雑さも指摘されていました。今回改正により適用要件が簡素化されたことは、税務申告書を作成する我々税理士にとってもありがたいことです。

筍(タケノコ)をいただく 2019.05.20

関与先様から裏庭でタケノコがたくさん取れていると聞き、昨日は掘りたてをいっぱいいただきに行きました。調べてみると、これは淡竹(ハチク)という種類のタケノコで、収穫の最盛期は5月中旬から6月上旬ごろ。(写真左:地中から出た状態、右:掘出したもの)掘りたてはクセもなく生食も可能とのことですが、持ち帰ったその日に湯掻いて食べることにしました。

IMG_0997

話しは変わって・・写真は先週、懇親会のあった浜大津『肴や ま㐂の』での風景で、その料理の中の栄螺(サザエ)やホタルイカのしゃぶしゃぶなど。ホタルイカはそのままでも食べられるということで、わたしは生のまま醤油で食べることに。

IMG_0988IMG_0989

最後は、土鍋で炊き込んだ喉黒(ノドグロ)とタケノコのご飯、そして猪肉の赤出汁。魚はどれも新鮮で、料理も趣向が凝らされていて美味しかった。ご招待いただいた関与先様には本当に感謝です。

IMG_0990IMG_0992

固定資産税は未払計上ができます 2019.05.13

毎年5月はいろいろな税金の納付書が届く月で、固定資産税、自動車税、軽自動車税、そして個人事業者の方で延納手続きをされている方は、利子税を含めて延納分の所得税及び復興特別所得税の納期限でもあります。その後も、6月からは住民税の納税がスタート、7月からは所得税の予定納税(7月、11月)や個人事業税(8月、11月)など。

そこで、個人納税者の関与先様には各種税金の納付もれがないよう、確定申告の説明の際、事業所得や不動産所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、住民税、個人事業税)について、確定申告以降の『月別納税予定試算額の確認表』をお渡しすることにしています。

ところで、固定資産税は毎年5月の日付で納税通知書が各納税者に発せられ、納期を年4回に分割し、通常は同年の5月、7月、12月および翌年の2月の各月末がそれぞれの納期限(大津市の例)とされています。たとえば6月30日を事業年度終了の日とする法人が(全期分を前納するのではなく)分割納付する場合、事業年度末の6月30日にはその年の納付通知書がすでに発せられていますので、7月分(第2期)、12月分(第3期)、翌年2月分(第4期)を未払金計上(租税公課 × × /未払金 × × )することにより、当該事業年度の損金にすることができます。個人事業者は12月末決算のため、翌年2月分(第4期)は未払計上でき、所得税等を節税することができます。

 

大山崎山荘へ行く 2019.05.07

連休中とくに遠出することもなかったですが・・とある一日、京都府と大阪府の境の大山崎町にある「アサヒビール大山崎山荘美術館」へ行ってきました。そこへ行くにはJR山崎駅で下車しますが、手前の停車駅である長岡京駅や桂川駅の喧騒に比べると、山崎駅の駅前はひっそりしていて、古風な駅舎と近くをはしる旧西国街道のマッチングはなかなか趣きがありました。目的地へは、天王山登り口(写真左)から急な坂道を少し行ったところを右に折れ、レンガ造りのトンネル「琅玕洞」(写真右)をくぐると山荘の広大な敷地になります。IMG_0986IMG_0980

この大山崎山荘、もとは大正から昭和初期に実業家 加賀正太郎が別荘として自ら設計した英国風の山荘(写真左)で、復元整備が行われ1996年より美術館として一般に公開されています。山荘のテラスから見える白い建物 「栖霞楼」(写真右)は、加賀正太郎が山荘建設の指揮をとるため敷地内に最初に建てさせたもの。また、建物の地中館(建築家 安藤忠雄設計)には、常時印象派の巨匠クロード・モネの2種類の「睡蓮」ほかが展示され、現在は企画展として日本で作陶を学んだ英国人 バーナード・リーチによる陶芸作品も「バーナード・リーチ展」として公開(6月9日まで)されています。ここ大山崎は古くから交通の要衝として栄えた土地柄で、歴史的に由緒ある寺院や有名なスポットが多く、静かにのんびり散策するにはもってこいのエリアだと思いました。IMG_0981IMG_0984

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。