日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2020年8月
『家賃給付 目詰まり』 2020.08.24
7月14日から申請を受け付けている「家賃支援給付金」、8月20日付の日経新聞の記事『家賃給付 目詰まり』によると、8月17日時点で申請件数 約29万件に対し給付実績 約2万件、予算計上額 約2兆円で給付額 約200億円にとどまるそうです。理由は手続きの中で、とくに添付書類が多く煩雑ということですが、支援する給付金の性格や不正防止のため、ある程度煩雑になるのはしかたないかとは思います。
「家賃支援給付金」の添付書類には、5月申請開始の「持続化給付金」から、賃貸借契約書の写し、直前3か月間の賃料の支払い証明書類などが必要ですが、添付する賃貸借契約書の写しには、 ① 賃貸借契約であること ② 土地・建物の契約であること ③ 対象となる土地・建物の住所わかる ④ 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)の ①~④の箇所に印をつける必要があります。また、契約書等が存在しない場合でも、賃貸人等と賃借人等(申請者)が自署した「賃貸借契約等証明書」で代替できます。
直前3か月間の賃料の支払い証明書類は、① 銀行通帳の表紙および支払い時実績がわかる部分の写し ② 振込明細書 ③ 領収書になりますが、これらがない場合でも、賃貸借契約書と同様、賃貸人等と賃借人等(申請者)が自署した「支払実績証明書」で代替できます。申請の内容については事務局が審査しますが、書類や記載の不備で再提出を求められる申請者が過半数にものぼっていて、これらが給付実績の少なさの大きな原因になっています。
大津市「小規模事業者応援給付金」、申請は8月31日(月)まで 2020.08.17
新型コロナウイルス感染拡大の影響にともなう大津市「小規模事業者応援給付金」、申請期間が8月31日(月)までになっており、支給申請をされていない大津市内の小規模事業者は給付可否の確認が必要です。
対象となる小規模事業者・個人事業者は、商業・サービス業では従業員数 5人以下、製造業・その他では 従業員数 20人以下(常時使用する従業員のみ)で、営まれている事業がどちらに該当するかわからない場合、直接申請先(大津市産業観光部商工労働政策課 077-528-2754)に直接問い合わせるのがよいと思います。
事業収入(売上額)の減少に関する要件については、8月中の申請であれば直近月の7月度の比較になります。新型コロナウイルス感染症の影響により、① 直近1ヶ月(2020年7月度)の事業収入が前年同月(2019年7月度)と比べて30%以上減少していること ② 直近3ヶ月(2020年5~7月度)の事業収入が前年同3ヶ月(2019年5~7月度)と比べて30%以上減少していること、①および②両方の売上減少率が50%以上の場合30万円、30%以上の場合20万円の給付額になります。
また、栗東市にも「小規模事業者事業継続応援給付金」があり、給付要件は2020年2~6月度のいずれか任意の3ヶ月の事業の売上高が、前年同月比30%以上減少(給付金額:1事業者15万円、地代家賃のある場合5万円上乗せ(20万円))していること、申請期間は9月30日(水)まで(申請先:栗東市商工会)、栗東市内の小規模事業者もこちらの確認が必要になります。
京の街中にある登り窯 2020.08.11
昨今のコロナ禍のなか、この週末はお盆のピークを避けて早めの墓参りへ。途中に昼食をとるため、国道1号線の大津市から京都市に入る手前にある鰻の有名店『逢坂山 かねよ 本店』に入りました。ここ本店は広い庭の中に食事をする貸切りの離れがいくつも建っていて、わたしが通されたのも六畳和室に床の間のある別棟の離れ。注文したのは「きんし重」(写真)で、あっさり目の味付けの鰻と大きな厚焼き玉子が特徴。日本庭園を眺めながら、ゆっくり食事をたのしむことができる設定になっています。
また、お寺近くにある大正から昭和にかけての陶芸家 河井寛次郎の住居兼工房をそのまま残した『河井寛次郎記念館』(京都東山五条近く)にも立ち寄りました。外見は付近と同じく普通の京町屋の佇まいですが、内部に入ってみると彼の陶芸作品や陶房、調度品など展示され、一番奥のスペースには立派な登り窯まで残っているのには驚かされます。寛次郎の作品は最近TVや美術館でよく取り上げられていますが、吹き抜けのある構造や書斎など、住居自体も見どころになっていて、彼のセンスのよさが感じられる空間になっています。
グループ通算制度への移行 2020.08.03
先月7月末で、ようやく3月末決算法人の「連結法人税の個別帰属額の届出書」の提出が完了しました。すでに決算明け3月末から4か月も経過していましたが、「連結法人税の個別帰属額の届出書」の提出期限は原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内、延長の特例の承認を受けることにより、提出期限を2月間延長することができるためで、都道府県民税、市町村民税も同様に延長が可能です。
一方で、消費税の確定申告書の申告期限については、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日に属する課税期間、つまりこの進行年度から1か月延長する特例が始まりました。「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合、申告期限を1か月延長でき、法人税・住民税と消費税の申告期限のタイムラグが従来の2か月から1か月に短縮できます。
そして、まだ先の話しですが・・令和4年4月1日開始事業年度から連結納税制度が廃止され、より簡素化された制度「グループ通算制度」に移行します。グループ法人内(完全支配関係に限る)における損益通算を可能する枠組みを残したまま、各法人を一単位として納税額を計算するもので、なにより一つの法人の修正・更正がグループ全体への影響が及ばなくなり、それぞれ法人の事務負担の軽減を図ることができます。