日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2021年2月
梅の木と伊吹そば 2021.02.22
週末は二月とおもえない季節はずれの暖かな陽気でしたが、近場で梅の花が楽しめる「寿長生の郷」へ行ってきました。ここは大津市の里山にあり、6万3千坪の敷地に約1千本の梅の木を擁する和菓子の名店の本拠地。行ってみるとまだ満開にはほど遠く、二分咲きといったところで、訪れる人もまばらでした。
写真は敷地内にある和食レストランで食べた「伊吹そば」。1か月前の新聞記事によると、平安か鎌倉時代の米原市の在来種が復活し「幻のソバ」と言われていて、国が地域ブランドとして保護する地理的表示(GI)に、2019年ソバとしては3品目に登録されたそうです。食べてみると、控えめですがソバ本来の味がしっかり残っていて、すこし濃い目のつゆともよく合いました。
経済産業省や滋賀県、3月より飲食店等への各種支援を開始 2021.02.15
経済産業省のホームページより、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者(緊急事態宣言の発令地域に限る)に対する一時支援金(中小法人等60万円、個人事業者等30万円)の概要が公表されています。一時金の申請は3月初旬開始の予定で、申請前に税理士などの「事前確認機関」による事前確認が必要です。
同じく経済産業省ホームページより、これは飲食店業のみ対象でなく業種全般に対してですが、企業の思い切った事業再構築を支援する『中小企業等事業再構築促進事業』の概要が掲載されました。中小企業で補助対象に該当すると、事業の新構築に対し100万円~6,000万円・補助率2/3(通常枠)の範囲内で補助されます(3月公募開始予定)。飲食業の場合、この事業の活用イメージとして、「喫茶店経営・・飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。レストラン経営・・店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施」などの事例が紹介されています。
最後に滋賀県三日月知事は2月5日、感染拡大の影響を受けている飲食店や関連事業者のうち、販路拡大や事業転換に取り組む事業者を支援する考えを明らかにしました。具体的には、総額5億円以上の予算額を設定し、事業者あたり50万円程度の補助する見込みで、3月中の受付け開始を目指すとのことです。
申告・納付期限および振替納税の口座振替日が延長されました 2021.02.08
国税庁より令和3年2月2日付で申告・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長する旨が発表されました。昨年にひきつづき、新型コロナウイルスの感染の影響によるもので、緊急事態宣言と確定申告時期が重なることから、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混在回避を目的としています。
申告期限は、● 申告所得税・贈与税 【当初】令和3年3月15日(月)→ 【延長後】令和3年4月15日(木) ● 個人事業者の消費税 【当初】令和3年3月31日(水)→ 【延長後】令和3年4月15日(木)になり、申告所得税・贈与税は1か月の延長ですが、個人事業者の消費税は約半月の延長ですのでご注意ください。
これにともない振替納税の振替日も、● 申告所得税・贈与税 【当初】令和3年4月19日(月)→ 【延長後】令和3年5月31日(月) ● 個人事業者の消費税 【当初】令和3年4月23日(金)→ 【延長後】令和3年5月24日(月)になります。
医療費控除、令和2年分は明細書の添付が必要になります 2021.02.01
令和2年分の確定申告(期間:令和3年2月16日~3月15日)、税務署(草津)からの事前連絡では、申告相談会場の混雑をさけるためソーシャルディスタンスを確保したレイアウトや申告相談に来られる納税者に対し「入場整理券」を配布するなどの取組みが実施されているとのこと。「入場整理券」の発行にあたっては、申告相談会場での当日配布のほか、LINEを利用したオンライン事前発行も導入されています。ちなみに、税務署駐車場は、2月1日から3月15日までの間、使用不可になりますのでご注意ください。
確定申告では利用されることが多い医療費控除ですが、令和2年分からは「医療費控除の明細書」を提出することが必須になりました。令和元年分までは「明細書」の添付に代え医療費の領収書の添付も認められていましたが、令和2年分からは「明細書」の無いものは医療費控除の適用を受けることができません。一方で、医療費の領収書の添付は不要になり、確定申告期限から5年間、税務署から提示を求められた場合のため、自宅等で保管することになります。
会社員など給与所得者の医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)の場合で、ふだん確定申告の必要がない方の「還付申告」については、すでに1月1日から申告が可能になっています。また、3月16日以降でも申告可能になった日から5年以内(令和2年分:令和7年12日31日まで)であれば申告ができます。税務署や申告相談会場での感染を心配されている納税者の方は、できるだけ混雑する時期を避けて申告することをおすすめします。