日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2024年4月
雪舟を観に京都国立博物館へ 2024.04.29
先日、室町時代に活躍した超有名水墨画家・雪舟の作品を観に京都東山にある「京都国立博物館」へ行ってきました。ここでは4月13日(土)から『特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生』が開催されていて(5月26日(日)まで)、国宝の6作品をはじめとした彼の重要作品だけでなく、有名画家ら(若冲、等伯、蕭白など)が描いた雪舟の影響を受けた作品や模写など 計90件も鑑賞できるようになっていて、開館前から会場前は行列ができていました。特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生― (kyohaku.go.jp)
会場の「京都国立博物館」は七条通りをはさんで三十三間堂の北向かいにある日本で5つしかない国立博物館の一つ。エリア内は街中の雰囲気とはちがって、敷地がひろくゆったり過ごすことができるレイアウトになっています。写真は世界各地あるロダンのブロンズ彫像「考える人」で、オリジナルは日本ではここ京都のほか、上野、名古屋などにもあるそうですが、見た通り思索にふける人物が描写されています。その後方にあるのが、明治30年「帝国京都博物館」として開館した当時そのままの「明治古都館」。現在は免震改修などで展示はなく中に入れませんが、外観を眺めるだけでも当時の近代建築の様式をうかがうことができます。
現在の展示館(平常展示館内)では、彼の代表作『秋冬山水図』、天橋立を映し出すように情景を描いた『天橋立図』などの作品が公開されています。水墨画とは墨の濃淡のみで表現しているものと想像していましたが、たとえば松の葉の色は濃い緑が配色されていたりして、若干の色合いを加えることでより奥行きある作品になるよう工夫されているように感じました。
大津市、草津市は創業者へ補助金を募集します 2024.04.20
大津市は、新たに事業を開始する者(令和7年2月28日までに創業する者又は申請書提出時点で創業して3年以下の者)に対し、5月1日(火)~5月31日(金)まで「大津市創業促進事業費補助金(令和6年度)」の募集(第1次)を行います。補助金に対象となるのは、当該事業の開始当初に要する経費の一部で、今後も令和6年度中に第2次募集(令和6年7月下旬ごろ)、第3次募集(令和6年10月上旬ごろ)が予定されています。(申請書提出先:大津市産業観光部商工労働政策課)
このように各自治体で創設されている創業補助金は、新たな需要や雇用の創出などを促し地域経済を活性化させることが目的で、「大津市創業促進事業費補助金」も市内における創業を促進し地域の賑わいの創出及び地域経済の活性化を図るねらいがあります。対象となる経費は店舗等改装費・店舗等借入費・設備費・広報費・報酬費など。補助率及び補助限度額は、補助率 2分の1、補助限度額 一般:上限50万円・若者:上限100万円(令和7年3月31日時点で35歳以下の方)になります。大津市創業促進事業費補助金について(令和6年度 1次募集)/大津市 (otsu.lg.jp)
草津市も同様に、創業ならびに支援機関による伴走支援を受けながら取り組む販路開拓に要する経費の一部を補助する「草津市創業支援補助金」を募集しており(こちらは5月15日(水)まで)、補助限度額50万円(補助率:2/3)までで、これに加えて学生創業枠・U/Iターン者枠などの上乗せ区分(25万円)も設けられています。(問合先:草津市経済部 商工観光労政課 商業観光係)草津市創業支援補助金|草津市 (city.kusatsu.shiga.jp)
個人事業主の「定額減税(4万円減税)」いつから? 2024.04.15
所得税および住民税から1人あたり合計4万円の減税(所得税3万円・住民税1万円)を行う「定額減税」、ご承知にとおり給与所得者(合計所得金額1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下))に対しては、所得税については令和6年6月1日以後の最初の給与等の源泉徴収税額から、住民税については令和6年6月分の特別徴収をせず、「年間の住民税額から減税額を差し引き11か月で割った額」を7月から翌年5月まで毎月特別徴収します。
一方で給与所得者でない個人事業主の場合は、所得税(1人当たり 3万円)は令和5年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上かどうか、すなわち予定納税額があるかどうかで方法が異なります。予定納税額がある場合は、まず令和6年7月の予定納税(1回目)から自動的に減額され、1回目で引ききれなかった分を令和6年11月の予定納税(2回目)から減額されます。予定納税額がない場合は、令和7年3月の確定申告時に減額または還付されます。0024001-021.pdf (nta.go.jp)
また、住民税は(普通徴収)6月に届く住民税通知書で減額されていることを確認できます。扶養家族の人数によって減税額が決定する「定額減税」ですが、扶養家族分については個人事業主が自ら手続きを行う必要があり、本人分のように自動的な減税は行われません。家族分も減税するには、令和6年7月31日までに「予定納税額の減額申請手続」を行い、期日までに申請できなかった場合は令和7年3月15日までに提出する確定申告の際に調整します。
能登半島地震に係る募金団体等への義援金に取り扱いについて 2024.04.07
4月に入り3月決算法人の決算業務が始まりますが、寄附金の取り扱いのうち、2023年1月1日に発生した能登半島地震については、新潟県・富山県・石川県及び福井県の35市11町1村が、災害救助法の適用対象地域とされてていて、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】 (bousai.go.jp)
また、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集し、法人がこれらの口座に対して義援金を支払った場合も、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。義援金に関する税務上の取扱いFAQ|国税庁 (nta.go.jp)
法人が一般の寄附金を支出したときは、原則として寄附金を支出する法人の『〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)× 当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1』の範囲内で損金の額に算入されます。一方、国または地方公共団体に対する寄附金は原則として支出した全額が損金の額に算入されるので、一般の寄附金の支出より税務上有利になります。No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp)