日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「中小企業等経営強化法」の説明会を開催 2017.08.04
一昨日8月2日(水)、近畿税理士会草津支部の支部研修会(ホテルボストンプラザ草津)において、近畿経済産業局 創業・経営支援課の方から「中小企業等経営強化法」を解説いただきました。当日はいつもよりすこし多めの支部会員74名が出席し、この制度の取り扱いに関するいろんな質問も出て、税理士の関心の高さを感じました。
この制度(A類型)は今年の3月末まででしたら、「中小企業等経営強化法」に基づく優遇税制(法人税)は、申告書に工業会等の発行する証明書を添付すれば適用を受けることができましたが、4月より主務大臣(近畿経済産業局長)に「経営力向上計画」を申請し、その計画の認定を受けなければいけません。
講師の方の話しで制度の複雑さをあらわす事例として、ある製造業の中小企業者等が太陽光発電装置(機械装置)を購入し、この制度で優遇税制を適用しようとするとします。このケース、対象となる装置で発電した電力をすべて売電した場合は電力業とみなされ、この制度の指定事業とならないため法人税の適用は不可。(ただし、固定資産税は適用可)一方、発電した電力を自社の製造業に使用し余剰電力を売電した場合は製造業は指定事業のため、法人税、固定資産共に適用可になります。出席した税理士とも話ししましたが、まずは1台1基または一の取得価額が最低価額(機械装置 160万円、建物附属設備 60万円など)以上の設備を取得した場合、もれなく制度が適用されるかどうか検討し、不明な場合は近畿経済産業局へ確認する必要があると思いました。