日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
税理士の研修の受講義務化 2017.11.13
各税理士会(近畿税理士会など)に登録されている税理士会員は、一事業年度(毎年4月1日~翌3月31日)に、36時間以上の研修を受講しなければなりません(研修規則第2条、第5条)。これは平成27年度(平成27年4月1日~28年3月31日)から始まったいわゆる「研修の受講義務化」ですが、制度前に比べかなり少なくなったとはいえ、罰則規則はなく36時間に満たない税理士会員もいらっしゃいます。ただ、36時間を達成した会員先生が一概に関与先や納税者にとって良い先生とも言えず、また独自に外部研修や異業種セミナーなどで研鑽を積まれる会員先生もいらっしゃいますので、そこのところは難しいところです。
いずれにしても、29年度から草津支部の研修委員長をさせていただいており、他の委員会の税理士会員や役員の方と、いかに会員先生に支部主催の研修を積極的に受講していただけるか話をしています。たとえば、研修用DVDや他会場の研修をライブ配信システムで上映し研修回数を増やす、人気講師先生と早めにアポを取って研修をしていただくなど、いろいろ試しているところです。
この「研修の受講義務化」、来年の平成30年度分から制度がよりバージョンアップ(?)され、税理士会員の研修受講時間等が税理士連合会から公表(「税理士情報検索サイト」に受講時間等を掲載予定)されることになります。公表されるのは平成31年10月1日(平成30年度分)からで、これによって研修受講時間が税理士選定の一つの尺度になるかどうかも興味のあるところです。