日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
新固定資産税特例・・・草津市の場合(現在) 2018.06.26
ようやく今月6日に「生産性向上特別措置法」が施行され、固定資産税の課税標準が基本的にゼロ(自治体によって特例率は異なりますが、草津市を含め約9割がゼロにする意向)になる「新固定資産税特例」も各自治体で適用されることになりました。4月の草津市役所への問い合わせでは施行前ということもあり未決定のところもありましたが、本日再度問い合わせしてみると、おおむね次のような取扱いをするようです。
① 近日中に草津市役所ホームページより計画の申請方法、「投資計画」のフォーマット、その他必要書類など閲覧入手できるようになる ② 「新固定資産税特例」は対象設備取得後の計画申請は認められないため、平成30年4月1日から現在までの取得設備は適用不可 ③ 中小事業者等が市に計画申請して、計画が認定されるのは2~3週間程度を見込む ④ 適用期間は平成30年6月19日からの3年間で、対象設備取得から3年間は特例率の適用が受けられる・・とのことでした。言うまでもなく、固定資産税は事業者等の課税所得の有無にかかわらず課税される税目のため、関与先が将来取得する設備がこの特例に該当するか否か留意する必要があります。