税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

税理士にとってIFRSとは 2018.12.10

2010年3月期から適用が始まった国際会計基準(IFRS)、日経新聞の記事によると、会計ルールを日本基準からIFRSに変更する企業が今年時点で200社を超えたそうです。これは昨年より2割増え、それら企業のグループ会社もIFRSを採用するとなると、税理士にとってもある程度の知識は押さえていく必要があるかもしれません。

以前、関与先さまの依頼で月次訪問時に数回にわたって、IFRSの概要を解説したことがありました。といっても、わたしもIFRSに接する機会はまだまだ限られているので、図解入りの入門書を使っての解説でしたが・・その印象はいまやっている税理士業務とは対極の会計ルールだなぁと改めて感じました。たとえば、IFRS採用でいちばん重要になるであろう「減価償却計算」に関しては、日本の税法では資産ごとにはっきり耐用年数が決まっていますが、IFRSでは「資産が企業によって利用可能と予想される期間をいう」とあります。つまり、耐用年数の決定は企業の観点から行うので、実態をみて判断する労力が出てきます。いずれにしても、まずは従来どおり日本基準で決算書を作成し、IFRSに基づいて必要な部分(減価償却計算、有給休暇引当金など)を変更していく・・というのがいちばん現実的な対応と思われます。

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