日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「持続化給付金」、電子申請がスタート 2020.05.05
4月27日、経済産業省から「持続化給付金」の申請受付に関する詳細が公表され、令和2年度補正予算の成立の翌日5月1日から、申請用ホームページより電子申請が可能になっています。(ただし、ニュースでは申し込みが殺到し、一時手続きできない状態になっていましたが・・)
給付対象者の条件に「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が、50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者」とあるので、現時点では2020年1月~4月のいずれかの月と前年同月(2019年1月~4月度)との比較で、感染症拡大の影響等により50%以上減少した月があるかどうかになります。(個人事業は、不動産収入や給与収入、雑所得等を含みません) また、当初は取扱いが未定だった2019年1月から12月までの間に設立した法人では、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%減少している場合、特例の適用(創業特例)を選択することができます。なお、給付金は税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入することになります。
申請方法はホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類(2019年分の確定申告書類、対象月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類(個人事業者)、その他)の添付等を行い、電子申請します。給付金の支給は、申請後、通常2週間程度で発送および登録した口座へ入金予定。申請期間(予定)は令和3年1月15日(金)24時まで。相談ダイヤルは中小企業金融・給付金相談窓口(0570-783183(平日・休日9:00~19:00))ですが、こちらも問い合わせが殺到していて、オペレーターにつながらない状態になっています。しばらくは、ホームページで確認されたほうがよいでしょう。