日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
グループ通算制度への移行 2020.08.03
先月7月末で、ようやく3月末決算法人の「連結法人税の個別帰属額の届出書」の提出が完了しました。すでに決算明け3月末から4か月も経過していましたが、「連結法人税の個別帰属額の届出書」の提出期限は原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内、延長の特例の承認を受けることにより、提出期限を2月間延長することができるためで、都道府県民税、市町村民税も同様に延長が可能です。
一方で、消費税の確定申告書の申告期限については、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日に属する課税期間、つまりこの進行年度から1か月延長する特例が始まりました。「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合、申告期限を1か月延長でき、法人税・住民税と消費税の申告期限のタイムラグが従来の2か月から1か月に短縮できます。
そして、まだ先の話しですが・・令和4年4月1日開始事業年度から連結納税制度が廃止され、より簡素化された制度「グループ通算制度」に移行します。グループ法人内(完全支配関係に限る)における損益通算を可能する枠組みを残したまま、各法人を一単位として納税額を計算するもので、なにより一つの法人の修正・更正がグループ全体への影響が及ばなくなり、それぞれ法人の事務負担の軽減を図ることができます。