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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

大津市「小規模事業者応援給付金」、12月28日まで申請受付を延長 2020.10.02

新型コロナウイルス感染拡大の影響にともなう大津市「小規模事業者応援給付金」ついては、申請受付期間が令和21228日まで延長されました。今回の申請受付期間の延長でも給付要件は変更されていませんので、給付申請も1事業者につき1回限りは変わらず、既に給付金を受給された方は申請の対象外になります。

しかし、すでに1回申請し受給された方でも、受給された額が30万円未満であれば、改めて9月以降の申請にかかる給付額が、既に受給された金額を上回る場合、その差額を受給できることになりました(特例給付措置)。現在、すでに給付金を受給された事業者で給付額が30万円未満の方には、(これはこれで、大津市にとって相当の事務負担と思われますが・・)市よりその旨を記載した『申請受付期間延長に伴う特例給付(差額給付)のご案内』が個別に届けられています。

したがって、未だ給付金を申請していない事業者も含めて、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入(売上額)の減少に関する要件については、申請受付が1228日まで延長されましたので、① 直近1ヶ月では11月度までの事業収入 ② 直近3ヶ月では911月までの事業収入で判断し、あらためて給付額を算定する必要がでてきています。

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