日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
『雇調金特例 延長へ』 2021.01.25
新型コロナウイルスの感染拡大にともない雇用調整助成金を申請して受給するケースがふえていますが、雇用を維持しようとする事業者とっては貴重な財源になっています。1月20日の日経新聞記事『雇調金(雇用調整助成金)特例 延長へ』では、現在2月末までになっている期限が緊急事態宣言解除の翌月3月末まで、宣言期間が1か月程度延びれば、特例期間も4月末になるとのことです。また、一部では6月末との報道もあります。
また、以前にもふれましたが、この雇用調整助成金については収益として計上する時期に注意が必要です。たとえば、現在2020年12月期の決算を行っている法人の場合、12月の休業時期にかかる雇用調整助成金は、支給決定通知が届いていなくても、事前に労働局等へ「計画届」を提出している場合は、12月の休業手当(費用)と対応させるため12月末決算で未収計上(収益)しなければいけません。支給される金額が確定しない場合でも、見積りした金額で未収計上することになります。
ただ、『週刊 税務通信No.3639』(令和3年1月25日)によると、新型コロナウイルスの特例措置による手続きの簡素化で、事前の「計画届」の提出がされていないケースがあります。このケースでは、支給の決定を受けた事業年度に支給額を収益計上すればよく、見積り計上は不要とのことです。したがって、一律に支給決定を受けた日(給付通知書などに記載されている支給決定日)としている持続化給付金や家賃支援給付金などとは取り扱いが異なります。