日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
申告・納付期限および振替納税の口座振替日が延長されました 2021.02.08
国税庁より令和3年2月2日付で申告・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長する旨が発表されました。昨年にひきつづき、新型コロナウイルスの感染の影響によるもので、緊急事態宣言と確定申告時期が重なることから、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混在回避を目的としています。
申告期限は、● 申告所得税・贈与税 【当初】令和3年3月15日(月)→ 【延長後】令和3年4月15日(木) ● 個人事業者の消費税 【当初】令和3年3月31日(水)→ 【延長後】令和3年4月15日(木)になり、申告所得税・贈与税は1か月の延長ですが、個人事業者の消費税は約半月の延長ですのでご注意ください。
これにともない振替納税の振替日も、● 申告所得税・贈与税 【当初】令和3年4月19日(月)→ 【延長後】令和3年5月31日(月) ● 個人事業者の消費税 【当初】令和3年4月23日(金)→ 【延長後】令和3年5月24日(月)になります。