日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
この年度末から『消費税申告期限延長届出書』の提出が可能です 2021.03.22
令和2年度税制改正により、消費税にも、法人税や住民税で可能だった申告期限の延長が認められるようになりました。すでに法人税で申告期限延長を適用している法人にとって、法人税の申告作成過程で生じた消費税の申告内容の変更に期限内で対応でき、決算期末から申告までの事務負担の軽減にもつながります。
この改正は、令和3年3月31日以降に終了する事業年度の属する課税期間から適用されます。延長申請は「適用を受けようとする事業年度の属する課税期間の末日まで」で、この年度末決算から適用するのであれば、『消費税申告期限延長届出書』を今月31日までに提出する必要があります。
ちなみに、消費税の還付を早く受ける等の理由により「消費税の課税期間の特例」を選択している法人は、事業年度の初日から3か月または1か月ごとに区分した各期間を課税期間として消費税の申告をしています。ただこのような場合、事業年度の各課税期間のうち事業年度の末日に属する日の課税期間のみ、申告期限の延長が適用されますので注意が必要です。