日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
固定資産税納税通知書では、減免特例の適用の確認を 2021.05.10
5月に入って各納税者へ令和3年度の固定資産税納税通知書が届いているものと思います。そのなかで、ことし1月末まで新型コロナウイルスの影響により令和3年度で「固定資産税減免特例」の適用申請を行った中小企業者は、その申請が正しく反映されてますでしょうか。大津市のケースでは、特に適用された旨の記載はなく、「本年度固定資産税課税標準額(円)」、「本年度都市計画税課税標準額(円)」が減額(結果、これで計算された「税相当額(円)」も減額になる)されているのみですので、物件ごとに確認が必要と思われます。
また、固定資産税の納税方法については一括納付と分割納付(5/31、8/2、12/15、翌年2/28の計4回:大津市)の選択適用になりますが、分割納付を選択した事業者ですべての固定資産税を納税する前に決算期を迎えた場合、未納分の固定資産税は未払計上(租税公課 × × /未払金 × ×)することができます。たとえば、今月5月末に決算期の法人で分割納税を選択した場合、8/2、12/15および翌年2/28の3期分の固定資産税は未払計上でき、法人税等の納税額の減額が可能です。
納税通知書の中の固定資産税(土地・家屋)課税明細書には、それぞれ「評価額(円)」が記載されていて、一般的にこの固定資産税評価額については、土地は公示地価の約70%、建物は建築費の約50~70%といわれています。一方で、土地の相続税評価額(路線価)は公示地価の約80%とされているので、固定資産税評価額から土地の相続税評価額(路線価)をある程度推算できます。(貸地や賃貸物件が立っている土地は、一定の借地権割合や借家権割合相当分の減額が必要)