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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

消費税の年11回中間申告、申告期限延長法人は今回8月から 2021.07.26

令和3331日以降に終了する事業年度の属する課税期間から適用されている「消費税の申告期限の延長の特例」。3月末決算法人ついては、令和33月の決算末までに『消費税申告期限延長届出書』を提出していれば、申告納税の期限は通常の5月31日から6月30日に1か月間の延長が認められています。(ただし、延長された期間に係る利子税を納付する必要があります)

ところで、令和34月からの新事業年度(令和43月期)で年11回中間申告が適用される法人については、例年では最初の2か月分(つまり、2回分)を7月末までに申告納付を行い、それ以降は8月末、9月末、10月末・・4月末まで1回分ずつ(計9回分)申告納付することになっていました。今回「消費税の申告期限の延長の特例」を適用した法人については、最初の3か月分(つまり、3回分)を8月末までに申告納付を行い、それ以降は9月末、10月末・・4月末まで1回分ずつ(計8回分)の申告納付へ変更されています。

11回中間申告が適用される法人(直前の課税期間の確定消費税額4,800万円超)の中には、例年では7月中に届くはずの2回分の消費税中間申告書が届かず税務署に確認された方もいるかもしれません。申告期限の延長を適用している法人については、今回8月中に3回分の消費税中間申告書が届くことになりますので、あらかじめ納税資金などに配慮する必要があります。

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