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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

4・5月分「月次支援金」、申請期限が8月15日に迫っています 2021.08.10

6月16日から申請がスタートした中小法人・個人事業者への緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を緩和する「月次支援金」(給付額:中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月)は、4月分/5月分の申請期限が815日(日)に迫っています。ここで注意すべき点として、申請前に「登録確認機関での事前確認」が必要になりますが、確認が受けられるのは申請期限(815日)の数日前までですので、この日程も考慮して申請をする必要があります。

ご承知のとおり、88日(日)から滋賀県にも「まん延防止等重点措置」が適用(全13市)され、飲食店などに午後8時までの時短営業と酒類の提供停止を要請しています。8月分の「月次支援金」については、適用前までは「BtoC事業者(Y‐3区分)」の事業者(対象措置実施都道府県の個人顧客との継続した取引のある事業者全般)として給付申請することが多かった中小法人等が、適用後はその給付対象が広がることが予想されます。(売上が2019年または2020年の同月比50%以上の減少が必要)

また、「月次支援金」が受給されたことを示すもの、その他書類を提供することで申請できる「滋賀県事業継続支援金」(給付額:中小法人等 上限20万円、個人事業者等 上限10万円(1回限り))は、4月分/5月分/6月分対象の第1期の申請受付が84日(水)から開始しています(930日(木)まで)。こちらもあわせて申請することをおすすめします。

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