税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「滋賀県事業継続支援金」、7・8月売上減少は「第2期」で対応します 2021.08.16

収束する気配が見えない新型コロナウイルスの感染拡大ですが、それにともない20214月~6月の月で50%以上売上減少した県内中小企業者等が支給対象者だった「滋賀県事業継続支援金」は、86日付滋賀県ホームページで、「第2期」として7~8月で売上減少した中小企業者等にも、別枠で支給することが公表されています。

この「第2期」の支給対象者の範囲は・・① 国の「月次支援金」を2021年の7月または8月のいずれかの月で受給された中小企業者等 ② 20217月または8月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した中小企業者等  20217月と8月の売上の合計2020年または2019年の7月と8月の売上の合計に比べて30%以上減少した中小事業者等・・となっています。

8月4日から受付を開始している「滋賀県事業継続支援金」(第1期)の支給対象には、上記③のように各月を合算して判断する条件(かつ減少率も50%から30%へ緩和)はなかったので、「第2期」の支給対象は一部拡充されたものになっています。また、「第2期」も1事業者につき1回までの申請となっていますが(支給額:中小企業等 20万円、個人事業者 10万円)、「第1期」と「第2期」の重複受給が可能ですので、あらためて7~8月の売上高を確認する必要があります。(9月中に申請受付開始予定)

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