税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

9月28日(火)は消費税中間申告分の振替日です。 2021.09.21

個人事業主のみなさまの中には、8月末に消費税等(消費税及び地方消費税)の中間申告の法定納期限をむかえる方も多いと思います。そして、振替納税制度を利用している個人事業主の方にとっては928日(金)が振替納付日になっていますので、念のため引落しされる預貯金口座の残高の確認をお願いします。もし、預貯金の残高不足などの理由により引落しができなかった場合には、中間納付額に対して延滞税がかかることがあります。

消費税等の中間申告額は直前課税期間(個人事業主の場合:令和211日~1231日)の消費税額(国税のみ)が48万円超の事業者で「直前課税期間の消費税(国税)×612+国税中間納付額×2278の合計金額(端数切捨て)」ですが、申告する税額が大きい場合には消費税額の3/12の金額を年3回(消費税額(国税のみ)4,800万円以下400万円超)に、または消費税額の1/12の金額を年11回(消費税額(国税のみ)4,800万円超)にわたって中間申告をすることになります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中間申告書をその提出期限までに提出することが困難なケースでは、その提出期限の延長が認められています。その場合には、口座からの振替日2日前までに所轄の税務署へ連絡する必要があります。(詳細は『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するQ&A』をご覧ください)

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