日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「人材確保等促進税制」、「賃上げ促進税制」 2022.02.28
明日からの3月は、確定申告の提出期限(15日:一定の理由で簡易な方法で申告期限・納付の延長は可能)であり、また多くの法人にとっては年度末でもあります。今回の決算では、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を行う企業(中小企業を除く)に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額から控除する「人材確保等促進税制」が適用されます。
ただ、適用要件の一つである「国内新規雇用者の給与等支給額が対前年度増加率2%以上」での「国内新規雇用者」や「新規雇用者給与支給額」の定義はすこし複雑で、比較対象となる「新規雇用者比較給与支給額」になると、前々期に中途採用者まで計算の対象になり場合もあり、この税制を適用するのは当期のみですが、経済産業省「利用ガイドブック」で確認しつつ計算していくことになります。
一方で令和4年4月1日から、企業・個人事業主の積極的な賃上げを促す目的から「賃上げ促進税制」として、従来の税額控除率の拡充が行われます。具体的には、青色申告書を提出する法人・個人事業主で、雇用者全体の給与等支給額の増加額の大企業で最大30%、中小企業では最大40%になります。ただし、この税制のメリットを受けられるのは、当然ですが納税を行っている企業等になり、赤字や繰越欠損金により納税額がない場合は恩恵を受けられません。また、税額控除額については法人税額又は所得税額の20%までと上限が設けられていますので、このあたりを考慮して賃上げや賞与の支給を慎重に決定する必要があります。