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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

通算法人、4月30日まで「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出を 2022.03.28

この41日以後に開始する事業年度から連結納税制度はグループ通算制度へ移行します。(41日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親会社が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出している場合を除く)そして、グループ通算制度の適用法人になった場合、通算親法人だけでなく通算子法人も法人税および地方法人税の申告にあたり、電子申告義務化の対象になります。(消費税等および地方税については、従来どおり資本金等が1億円を超える法人のみ。)

もし、現在までに連結納税制度を適用している事業年度において特定法人に該当しておらず、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出がないのであれば、従来からe-Taxによる申告を行っていても、通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日から1か月以内(3月末決算法人であれば、2022430日まで)に「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。

ちなみに、提出時期は202241日から開始のため、未だ3月中の提出は原則として受理されません。また、現状「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の様式はグループ通算制度には対応していませんが、特に資本金等の額が1億円以下の法人については、来月30日までに「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出しなければならないケースが多いと思いますので、事前に準備しておく必要があります。

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