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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

滋賀県「交通税」、「琵琶湖森林づくり県民税」 2022.04.25

4月20日、滋賀県が導入を検討している「地域公共交通を支える税制」(交通税)について、滋賀県税制審議会から個人県民税などの既存税に上乗せする「超過課税方式」で基本的に検討すべきと答申されました。滋賀県では人口減やコロナ禍の影響を受けている地方鉄道や路線バスについて、その維持や利便性向上へ新たな財源確保の必要に迫られていることによるもので、導入されれば全国初とのことです。

滋賀県のこのようは「超過課税方式」による税金は「交通税」が初めてでなく、すでに「琵琶湖森林づくり県民税」が平成18年度から設けられています。税金の目的は長いですが、要約すると「琵琶湖森林づくり条例により、環境重視および県民協働による森林づくりを推進する事業を展開する費用に充てるため」とあります。税額については個人 年800円(県民税均等割 2,300円の一部)・法人 年2,200円~88,000円(現行の法人県民税均等割の額の11%)になっていますが、滋賀県にお住まいの個人で、実際このような税金を毎年負担していると認識されている方は少ないのではないでしょうか。

もちろん、これは滋賀県に限ったことではありません。国の総務省のホームページでは税率の課税自主権にあたる「超過課税」の実施状況等(令和241日現在)が公開されていて、47都道府県のうち滋賀県の「琵琶湖森林づくり県民税」ように個人均等割で実施している団体は37団体、法人均等割では35団体にのぼります。現在はどの自治体も財政難の中、今後このような形態での新たな税負担が増えるのではないかと予想されます。

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