日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
社会保険の適用、10月より変更があります 2022.09.20
来月10月より、パート・アルバイトの社会保険の適用対象が、現在の従業員501人以上の企業から、従業員101人以上に拡大されます。社会保険加入の義務化の対象は『① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 月額賃金が8.8万円以上 ③ 2か月を超える雇用の見込みがある ③ 学生でない』ですので、従業員数101人~500人の企業で、このすべての条件を満たすパート・アルバイトの方は、新たに社会保険の加入義務が出てきます。
これにより、配偶者の社会保険上の扶養に入るための条件は、年収130万円未満から年収106万円未満(月額8.8万円未満)に変わります。今後も引き続き配偶者の扶養の範囲内で働きたい場合、勤務時間を調整しないといけません。いずれにしても、事業主として自社の状況が把握できた段階で、従業員(パート・アルバイト)の勤務時間や給与に対する考え方や希望などどの程度受け入れるか、会社の方針を明確にする必要がでてきます。
雇用保険料についても「年度更新」の際、ご説明しましたが、年度途中の来月10月より、労働者負担が3/1,000から5/1,000(一般の事業:労働者負担)に改定されます。これにともなって、従業員の方の給与計算も変更になります。ちなみに、滋賀県の最低賃金は2022年10月6日(水)より、時給額 896円から時給額 927円(31円増)への見直しが決定しました。この最低賃金は常用・パートなどの雇用形態を問わずすべての労働者に適用されるものです。事業主は最低賃金額以上の賃金を支払う義務がありますので、適用もれが起こらないよう注意しましょう。