日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
外国人起業家のための「スタートアップビザ」 2023.07.31
起業を目指す外国人向けの主なルートには、経営・管理では「常勤職員2名以上か資本金500万円以上、事業所の確保」、大卒者のための起業向けの措置(最長2年間)では「指定された全国37校「スーパーグローバル大学」の採択校を卒業、大学が起業を支援」などの条件があり、それ以外でも優遇策として、2018年12月に経済産業省により『外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)』が創設されました。startup03_05.pdf (cao.go.jp)
日本で起業を希望する外国人の方が自治体へ「起業準備活動計画書」を提出し、自治体がその事業計画を審査して実現可能と判断した場合、「起業準備活動計画確認証明書」を交付し最長1年間の入国・在留を認める制度。現在のところ16自治体が参加していて、近畿の自治体では京都府申請案内-京都府外国人起業活動促進事業 – 京都海外ビジネスセンター (kyoto-obc.jp)、兵庫県、大阪市外国人起業促進支援窓口|外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ) の申請受付|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン) (sansokan.jp)、神戸市があり、各自治体ではホームページで申請の受付けをしています。
一般的に、日本は諸外国と比較して外国人のスタートアップ育成で後れを取っているといわれます。日本の場合、在留資格認定の審査の厳しさや家族の就労制限などがネックで、在留資格の取得自体も利用しやすい制度にはなっていません。『スタートアップビザ』は、今のところ制度の存在があまり知られていない状況で、起業に至ったのは4年間で全国51例とのことですが、そのような制度を利用して意欲のある外国人の方が起業しやすい環境になってもらいたいものです。