税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

9月27日(水)は、消費税中間申告分の振替日になります 2023.09.18

個人事業者の方で、令和4年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間納付が必要になります。その中間申告分(年1回)の法定納期限は831()でしたが、すでに振替納税の手続きをされている個人事業者の方については927()に指定された預貯金口座から引落しされますので、あらかじめ預金残高の確認をお願いします。中間申告分の納期限及び振替日について|国税庁 (nta.go.jp)

消費税の中間納付とは前年の納税額を基礎として、その年の消費税を先払いする制度で、最終的に確定申告では正しい税額を算出して差額分を納税(払い過ぎの場合は還付)します。消費税の課税期間は原則1年(届け出により3か月ごと又は1か月ごとに短縮することも可能)ですが、あまりに大きな金額になると一括払いが納税者の負担になってしまいます。そこで、税額が大きくなるほど分割して、納税の負担を分散しようとする目的から中間納付という仕組みがあります。

ただ、どうしても振替日に残高が不足してしまう場合、振替納税ができなくなってしまい、法定納期限の翌日から納付日までの期間に対応する延滞税が本税と納付する必要が出てきます。もし、振替日に納付できない事情がある場合、所轄の税務署(徴収担当)に説明して手続きを進めれば、滞納処分の猶予や延滞税の軽減など受けられることもありますので、前もってご相談されることをおすすめします。No.9206 国税を期限内に納付できないとき|国税庁 (nta.go.jp)

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