税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

能登半島地震に係る募金団体等への義援金に取り扱いについて 2024.04.07

4月に入り3月決算法人の決算業務が始まりますが、寄附金の取り扱いのうち、2023年1月1日に発生した能登半島地震については、新潟県・富山県・石川県及び福井県の3511町1村が、災害救助法の適用対象地域とされてていて、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】 (bousai.go.jp)

また、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集し、法人がこれらの口座に対して義援金を支払った場合も、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。義援金に関する税務上の取扱いFAQ|国税庁 (nta.go.jp)

法人が一般の寄附金を支出したときは、原則として寄附金を支出する法人の『〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)× 当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1』の範囲内で損金の額に算入されます。一方、国または地方公共団体に対する寄附金は原則として支出した全額が損金の額に算入されるので、一般の寄附金の支出より税務上有利になります。No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp)

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。