税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

1台160万円以上の機械装置を購入される予定の方へ 2016.07.02

昨日7月1日に『中小企業等経営強化法』が施行され、中小企業者等が、① 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置を取得し(新品のみ) ② 工業会からの「その機械装置の機種が販売開始から10年以内、かつ旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上」であることを確認した「証明書」を添付し ③ 経営力を向上させる計画を策定・申請し国の認定を受けた場合、その機械装置にかかる固定資産税の課税標準額を最初の3年間に限り2分の1とする特例が開始されました。

例えば、上記②、③に該当した機械装置 1000万円を購入したケースでは、税率1.4%で計算すると年7万円の税額が低減されることになります。また、従来から中小企業者等は法人税に関しては、160万円以上の機械装置を取得した場合、取得価額の7%の税額控除(資本金3000万円以下)か取得価額の30%の特別償却が認められていますので(平成29年3月31日まで、先端設備等に該当するなど一定の要件を満たせば、取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円以下)か即時償却『上乗せ措置』)、2種類の税目について特例を受けられることになります。

固定資産税は企業の収益に関係なく課税される税金のため、繰越欠損金があり法人税を納付することがないなど、法人税の税額控除や特別償却の恩恵を受けられない中小企業者等でも、固定資産の減額のメリットはあるため、設備投資をお考えの事業者は考慮する余地があると思われます。

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