税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国外中古建物で節税? 2016.11.22

昨日は午後大阪までTKC全国会海外展開支援研究会の研修に行っておりました。研修の内容は『1.海外転勤させる時の税務・社会保険 2.海外出張させる時の留意点』で、講師の先生も金融機関系コンサルティングの方としてたくさんの事例を扱われており、関与先でお役に立てる話しを聞くことができました。会場は大勢の方が参加されており、少しお話しした隣の参加者の方は、福岡県から新幹線を使って日帰りで来られたとのこと。わたしは滋賀ですが、事務所最寄り駅から大阪駅までJR新快速で50分弱、研修参加にはまだまだ恵まれた環境だと思います。

ところで、その帰路の電車の中で目を通していた『週刊 税務通信』の先週号(No.3433)で「会計検査院 国外中古建物の減価償却費を用いた節税策を問題視」というおもしろい記事を見つけました。要するに、「国外の中古建物を取得し、賃貸料収入を上回る減価償却費を計上、不動産取得に損失を生じさせ、他の所得と損益通算することで所得税額を減少させるもの。」で、確かに ① 取得価額が高額にのぼる(→ 一度に多額の節税(正確には、課税の繰延べ)をすることが可能)② 耐用年数が短い (→ 1年あたりの減価償却費が大きくなる。中古資産はおのずと短くなる) ③ 売却額が取得価額と比較して大きく減少しない(→ キャピタルロスを最低限に抑えられる)のような資産であれば課税の繰延べによる当面の節税効果はあり、資産価値があまり減少しない欧米の中古住宅はメリットも大きいかもしれません。

また、私の関与先ではありませんが、国内資産で一般によく言われているのがクルーザーの購入です。もちろん、法人であれ個人事業であれ従業員の福利厚生に使用することが前提ですが、クルーザーは中古物件でも千万円単位のものは珍しくなく、新品の耐用年数が4~5年のため耐用年数を経過した中古物件は2年で減価償却費を計算することができます。前述の国外中古建物では富裕層向けに海外不動産投資セミナーまで開催されているとのこと。このようなことが起こるのを考えると、海外資産まで国内資産を前提した耐用年数を適用するのはさすがにムリがあると思われます。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。