日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
新事業承継税制 2018.05.28
先週、毎年この時期に行われる「(TKC研修)税制改正 政令対応版」を京都で受講してきました。この講師先生はざっくばらんな方で、所定時間ですべて解説することが不可能なため、冒頭出席者にどの項目をメインでやって欲しいが聞かれました。結果は、出席者の関心が高いのはやはり「新事業承継税制」で、これに所定時間の半分 90分をかけることに。
この「新事業承継税制」はこの平成30年4月に新設され、中小企業の事業承継を促進するため『一定の手続き』によって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予され、贈与した先代経営者が亡くなられた際には相続税の課税対象となる当該非上場株式等が同じく全額猶予されるというものです。適用要件も従来の事業承継税制より非常に使いやすく、猶予額も有利になり、かつリスクも大幅に減少したものになっています。ただし、前述の『一定の手続き』がミソで、その一つが認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて会社が作成した「承継計画」を都道府県へ提出する必要があります。これは従来の事業承継税制にはなかった手続きで、加えて中小企業の事業承継の問題が緊急を要するため、提出期間は5年間の平成35年3月31日までになっています。
わたしが所属する近畿税理士会草津支部でも、8月の支部会は「新事業承継税制」をテーマに研修を行うことになりました。講師先生は資産対策、上場企業や中小企業の資本対策、企業オーナーの事業承継などで著名は坪多 晶子先生に税制全般の解説を、その後近畿経済産業局の方に実務上のポイントなどをお話しいただく予定です。先日NHKの滋賀県ローカルニュースでは、中小企業の事業承継をスムーズにするため、5月18日に滋賀県事業承継ネットワーク(大津商工会議所内)が発足したと報じられていました。今後、われわれ税理士も納税者のため、「新事業承継税制」への対応が必要になると思われます。