税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

まだしばらく続きそうな所得拡大促進税制 2018.09.25

今月出席した「法人税等の改正項目の重要ポイントと留意点」がテーマの研修会で、講師のある著名な先生は平成25年度税制改正で創設された「所得拡大促進税制」の改正についても解説され、現在の経済情勢の下ではこの制度はしばらく続くのでは? とおっしゃってました。「所得拡大促進税制」は、個人の所得を増加させる目的で従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除が受けられるもので、政府も企業に3%の賃上げを要請している手前、しばらくこの「所得拡大促進税制」を継続していこうとする意向があらわれているように思います。

従来、この税制の適用要件(中小法人の場合)として、雇用者(国内の事業所に勤務する法人の使用人で法人役員および特殊関係者を除く)給与等支給額が、① 基準雇用者給与等支給額(平成24年度)から3%以上増加 ② 前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること。③ (継続雇用者に対する) 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること・・の3項目がありましたが、今回の改正で①、②は廃止され、③については「上回ること」から「1.5%以上増加していること」に改正されました。

一方、税額控除額(中小法人の場合)については、従来は(基準年度に対する)給与等支給増加額×10%(一定の上乗せ要件を満たす場合 22%まで)でしたが、この改正で(前年度に対する)給与等支給増加額×15%(一定の上乗せ要件を満たす場合 25%)に控除率がアップしています。全体的に適用要件のハードルが高くなり従来より適用を受けにくくなっていますが、それをクリアした法人に対しては、より大きな優遇措置を享受できるような制度に変更されています。この新しい制度は平成30年4月1日から平成33年度3月31日までの間に開始する各事業年度のおいて適用されます。

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