日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
特定経営力向上設備等の範囲の「明確化」および「適正化」? 2018.12.24
約2か月前の日経新聞で『中小の投資減税延長』の見出しの記事がありました。2019年3月末で終了する中小企業の設備投資を促す税優遇措置を以降も延長するそうで、2019年4月以後にも設備投資を計画されている関与先さまもいらっしゃるので、ある程度は期待していましたが・・よかったぁという感想です。
そして、先週号「週刊税務通信」では、平成31年度税制改正大綱『中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年間延長する』とありますが、この範囲の「明確化」および「適正化」とは、具体的にどのような設備等になるのでしょうか。従来のA類型とB類型のうちA類型のみ(工業会証明書入手)になったりするのか、それとも全く新しい基準が出てくるのか、すでに「経営力向上計画に係る認定」を受けていて実施期間中の場合は従来どおり「計画の変更に係る認定」でよいのかなど、早く方針が決定すればと思います。
一方、「新固定資産税特例」の場合、工業会証明書入手および経営革新等支援機関の事前確認が必要ですが、経営革新等支援業務を行う者としての認定を受けている私自身が「先端設備等導入計画に関する確認書」を雛形に沿って作成すればよく、確認書にある「認定支援機関ID番号」も近畿経済産業局に問い合わせれば教えてもらえます。近畿経済産業局の方のお話しでは、提出を受けた市区町村は「先端設備等導入計画に関する確認書」の提出した者が認定者であるかどうか確認をするとのこと。経営革新等支援業務の認定は、このようなところでも関与先さまの支援に役立つものと実感しました。