日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
研修『「家賃支援給付金」申請に係る最新情報』 2020.07.20
われわれが所属する近畿税理士会、いまのところ会員が受講する研修は、すべてライブ配信による開催になっています。一方で、TKC京滋会が最近毎年12月に開催している笹岡宏保先生の研修は、今年もリアル開催になっていました。その頃になってみないとわからないでしょうが、笹岡先生の資産税の講演、それに昨今のコロナ禍に対するご意見など、直接お伺いすることができそうで、非常に楽しみにしています。
先週、その近畿税理士会のライブ配信研修『「家賃支援給付金」申請に係る最新情報』で、近畿経済産業局の担当者から全体の概要から留意事項まで説明がありました。まず揚げられたのは、「家賃支援給付金」は、従来の「持続化給付金」の給付要件から「連続する3か月の売上合計が前年の同じ時期の売上合計と比較して30%以上減」が加えられましたが、「家賃支援給付金」は2020年5月からの売上(「持続化給付金」は原則2020年1月から)で判断するため、この適用条件の可否は、早くて2020年5~7月の売上確定後(8月以降)になるということ。
また、給付額の算定の基礎となる契約・費用は土地・建物にかかる賃貸借契約で動産(機械装置、車両運搬具等)の賃借料・リース料は対象になりません。ただ、不動産(建物)にかかるリース料は対象になり、土地・建物であれば社宅や福利厚生施設なども給付額の算定の基礎に含めるとのことです。
今回給付金の受付けを申請できる方は、2019年12月31日以前から事業収入を得ていることが条件になっていますが、「持続化給付金」と同様に、2020年1~3月の間に設立・開業した事業者、雑所得や給与所得で申告していたフリーランスの方も、給付の対象にする方向で検討しており、後日準備が整いしだい申請要領が公表される予定とのことでした。