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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

滋賀県「新しい生活・産業様式確立支援事業」 2020.09.07

8月20日より、滋賀県の中小企業および個人事業主等に対して、新しい生活・産業様式の確立に向けた取組を支援するため、助成金を支給する制度の申請受付(オンライン、郵送申請は10月以降)がスタートしています。

ここでいう中小企業は「中小企業等経営強化法 第2条第1項に規定する中小企業者」のことで、この法律では業種ごとに中小企業者に該当する資本金の額・常時使用する従業員の数の条件が異なり、たとえば、製造業・建設業・運輸業その他の業種では資本金の額が3億円以下並びに常時使用する従業員の数が300人以下ですが、小売業では資本金の額が5千万円以下並びに常時使用する従業員の数が50人以下になります。(申請書類には資本金の額の確認のため、定款または登記簿謄本の添付が求められます)

助成対象の範囲は広く、マスク・消毒液・アクリル板・空気清浄機のほか、換気のための費用として、エアコン・換気扇・工業用扇風機・家庭用扇風機・これらのクリーニング外注まで認められています(詳細はHP「対象経費一覧・詳細」をご参照)。対象額は、上限10万円・下限5万円(助成率:10/10)で、41日以降に購入した物もさかのぼって対象(領収書、レシートが必要)になりますので、事業としてすでに支出したものが助成金の対象かの確認や今後これら物品の購入を検討(申請は1120日まで)することをおすすめします。

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