日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2021年9月
宣言解除後、滋賀県の消費喚起策や支援金の適用 2021.09.27
新聞報道によると、8月27日から滋賀県下で適用されていた緊急事態宣言について、9月13日の延長を経て、滋賀県は30日で解除するように政府に要請することを決めたとのことです。解除された場合の重点措置への移行も求めず、三日月知事は「酒類提供や時間短縮など、飲食店への営業制限のない形にしたい」との考えを示しているので、長期間にわたり営業制限を強いられてきた飲食店は、とりあえず来月から通常営業の再開が可能になりました。
また、滋賀県は落ち込んでいる個人消費の喚起に向け、利用者が商品券の購入額の1.5倍の買い物ができる50%のプレミアムを設定するデジタル商品券を発行する予定で、年内にも販売を開始し、利用期間は2022年1~2月になっています。すでに、9月14日に開会した滋賀県議会の9月定例会議で提案されていて、今後は県内の飲食店やサービス事業者を対象に参加店舗の募集を行います。
ただ、宣言解除後の10月以降も、しばらく業績が回復しない事業者も多いと思います。これらの事業者については、「滋賀県事業継続支援金(第3期)」(支給額:中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)を第1期、第2期に引き続き利用できます。支給対象者は県内中小企業等・個人事業主で、支給要件(売上の減少)の対象となる基準月は宣言解除後を含む2021年9~10月(第1期:4~6月、第2期:7~8月)で、申請期間は11月上旬から1ヵ月の期間(第1期:9/30まで、第2期:9/29~10/29)を予定しています。
9月28日(火)は消費税中間申告分の振替日です。 2021.09.21
個人事業主のみなさまの中には、8月末に消費税等(消費税及び地方消費税)の中間申告の法定納期限をむかえる方も多いと思います。そして、振替納税制度を利用している個人事業主の方にとっては9月28日(金)が振替納付日になっていますので、念のため引落しされる預貯金口座の残高の確認をお願いします。もし、預貯金の残高不足などの理由により引落しができなかった場合には、中間納付額に対して延滞税がかかることがあります。
消費税等の中間申告額は直前課税期間(個人事業主の場合:令和2年1月1日~12月31日)の消費税額(国税のみ)が48万円超の事業者で「直前課税期間の消費税(国税)×6/12+国税中間納付額×22/78の合計金額(端数切捨て)」ですが、申告する税額が大きい場合には消費税額の3/12の金額を年3回(消費税額(国税のみ)4,800万円以下400万円超)に、または消費税額の1/12の金額を年11回(消費税額(国税のみ)4,800万円超)にわたって中間申告をすることになります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中間申告書をその提出期限までに提出することが困難なケースでは、その提出期限の延長が認められています。その場合には、口座からの振替日2日前までに所轄の税務署へ連絡する必要があります。(詳細は『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するQ&A』をご覧ください)
電子メールにPDFで添付された請求書等の保存について 2021.09.13
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日から申告所得税および法人税における電子取引の取引情報にかかる電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代える措置は、廃止されました。(国税庁『電子帳簿保存法が改正されました』R3.05)
中小企業も含む全事業者に影響がありそうなものとして、電子メールに請求書等をPDFで添付したものを受け取る取引があります。従来は認められていた請求書等をPDFの出力書面等により保存する方法(代替措置)は廃止され、電子データのまま保存がすることが義務付けられます。また、検索機能の確保するため「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」により検索できる状態で電子データを保存しなくてはいけません。
しかし、真実性を担保するためのタイムスタンプ付与やシステム導入にはそれなりの予算がかかり、一方で請求書等の送付を郵送に戻すことはデジタル化に逆行してしまいます。そのような中、実務に即した方向も示されるようで、「週刊税務通信(令和3年7月5日」では、① エクセル等を使用する方法(受領した請求書等の電子データに連続する番号を付し、エクセル等の表計算ソフトで、その番号ごとに「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」等の情報を記載。) ② 電子データのファイル名に取引等の年月日などを直接入力する方法(電子データのファイル名に直接、「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」を入力するもの)の方法が紹介されています。ただこの場合でも、訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定・運用・備付けすることになります。いずれにしても、来年以降は請求書等をPDFデータで受け取る場合、その保存方法について取扱いの検討が必要になります。
「滋賀県事業継続支援金」と「国の月次支援金」、基準月による申請期間の違いに注意 2021.09.06
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている滋賀県内中小企業等・個人事業主の方々で、2021年4月~6月のいずれかの月の売上高が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した場合、中小企業者等 20万円・個人事業主 10万円の支給額を受けられる「滋賀県事業継続支援金(第1期)」の申請受付が今月9月30日までになっています。
以前「滋賀県事業継続支援金」については、基準月2021年7~8月のものが「第2期」(受付期間:9月下旬から1か月)として拡充された・・とご案内しましたが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されるか分からない2021年9月~10月も基準月とした「第3期」(受付期間:11月上旬から1か月)まで拡充予定ですので、これからは申請期間ごとに基準月の売上げ減少の確認が必要と思われます。
一方「(国の)月次支援金」ついて6月分までは、先月8月31日を申請期間として終了しました。今後は7月分の月次支援金が2021年9月30日まで(基準月4~6月の第1期滋賀県事業継続支援金と同じ)、8月分の月次支援金が2021年10月31日までの申請期間(月次支援金は「登録確認機関での事前確認」が必要)となっています。国と滋賀県の支援金については、基準月に対する申請期間にズレが生じていますので、月ごとに各支援金の基準月に留意する必要があります。