税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2022年3月

通算法人、4月30日まで「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出を 2022.03.28

この41日以後に開始する事業年度から連結納税制度はグループ通算制度へ移行します。(41日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親会社が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出している場合を除く)そして、グループ通算制度の適用法人になった場合、通算親法人だけでなく通算子法人も法人税および地方法人税の申告にあたり、電子申告義務化の対象になります。(消費税等および地方税については、従来どおり資本金等が1億円を超える法人のみ。)

もし、現在までに連結納税制度を適用している事業年度において特定法人に該当しておらず、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出がないのであれば、従来からe-Taxによる申告を行っていても、通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日から1か月以内(3月末決算法人であれば、2022430日まで)に「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。

ちなみに、提出時期は202241日から開始のため、未だ3月中の提出は原則として受理されません。また、現状「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の様式はグループ通算制度には対応していませんが、特に資本金等の額が1億円以下の法人については、来月30日までに「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出しなければならないケースが多いと思いますので、事前に準備しておく必要があります。

簡易な方法での申告期限・納付の延長、振替納税日は5月31日(火)に 2022.03.21

令和3年分確定申告の納付・申告期限の315日(火)が過ぎましたが、所得税および復興特別所得税以外の消費税等の納付・申告期限については331日(木)までになっています。なお、振替納税を利用される納税者の方は、令和3年分確定申告では所得税等 421日(木)、消費税等 426日(火)です。不動産譲渡などで例年より多額の納税額のある方などは、対象となる金融機関口座の残高にご注意ください。

先月国税庁より「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は、簡易な方法により令和4415日(金)まで申告・納付期間の延長を申請が可能」と発表されました。当初、この制度での振替納税を利用されている方への振替日は未定でしたが、国税庁より316日付で「振替日は415日(金)までに申告された方について、所得税等 令和4531日(火)、消費税等 令和4526日(木)」と追加でお知らせされています。

また従来から、事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあるなどの理由により、所得税等や消費税等など国税を期限内に納付できない場合、税務署に申請することにより納税が猶予される制度もあります。申請のための書類として「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」、「財産収支状況書」等を提出することで、原則1年以内の猶予期間中に各月分割して納付(納付するまでの日数に応じて延滞税がかかります)できる可能性があるので、早めに所轄の税務署の徴収担当へ相談するとよいでしょう。

100%子会社からの配当、源泉徴収ナシへ 2022.03.14

消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まる2023年101日から、別の制度見直しとして、内国法人が受取る「完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等」と「発行済株式等の3分の1超を保有する株式等」に係る配当等については、所得税の源泉徴収を行わないことになるそうです。たとえば、親会社が100%子会社より1,000,000円の配当を受取る場合、源泉徴収税率20.42%204,200円の控除した795,800円の支払いを受け、100%子会社は204,200円を源泉所得税として国に納付します。これが2023年101日以後、親会社が100%子会社より配当金1,000,000円を受取るのみで済みます。

現在の制度では、親会社が100%子会社(完全子法人)の配当等(1,000,000円-204,200円=795,800)を受取った場合でも、その配当等には法人税や地方税は課されません(配当等の全額が益金不算入)。一方、子会社が支払う配当等には源泉徴収義務(20.42%)が生じたままです。つまり、親会社としては課税されない配当等(1,000,000円)に対して、源泉所得税として税金(204,200円)を前払している状態になっています。

わたしも毎年このケースで申告書を作成するにあたり、あまり意識していませんでしたが、会計検査院の調査したところ、201719年度にのべ888社で還付加算金(納め過ぎた税金に対して、日数に応じて加算される金額。利息のようなもの)が生じていて、その金額は約36500万円にのぼったそうです。今回は税金のむだ遣いや事務の効率化などからの改正ですが、現行制度にも思わぬ盲点があると認識させられる見直しでした。

雇調金の特例措置等、6月まで延長 2022.03.07

先月の25日、厚生労働省より雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、当初の3月末から6月末までに延長されると発表されました。雇用調整助成金のうち特例措置等とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、従業員の雇用維持を図るため、休業手当などの一部を助成する助成金のことで、まん延防止措置等の延長で厳しい経営状態が続く事業者にとって、この助成金は雇用維持に貴重な資金になっています。

雇用調整助成金の特例については、一部の企業を対象に従業員一人当たりの日額は引き下げられる決定がされていて、20226月まで適用する予定の場合、2月からは13,500円から11,000円へ、3月からは9,000円へ引き下げられます。(原則的な特例措置)ただ、まん延防止等重点措置を実施している地域で知事の営業時短要請に応じた事業主(地域特例)や直近3か月の平均売上が30%以上減少(業況特例)については、日額は引上げられず当初の15,000円のままになります。

前回ご紹介した「賃上げ促進税制」(202241日から開始する事業年度より適用)の控除額の計算では、雇調金の支給を受けた法人は、その雇調金の金額を含めて(控除せずに)適用要件の判定を行うことになります。(『週刊 税務通信』No.3693)ただ、「賃上げ促進税制」(中小企業等を除く)は計算過程において「継続雇用者」に対する給与のみが適用要件の判定対象になるので、雇調金のなかでも「継続雇用者に係る雇調金」のみを算定しておく必要がでてきます。

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